マイナンバーの利用範囲

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ページ番号1004817  更新日 令和5年9月4日

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マイナンバーは、社会保障・税・災害対策などの分野の中で、法律で定められた行政手続にしか使えません。また、このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務等やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

社会保障分野

年金

  • 年金の資格取得や確認・給付など

労働

  • 雇用保険の資格取得や確認・給付
  • ハローワークの事務など

福祉・医療・その他の分野

  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付
  • 生活保護など

税分野

  • 税務当局における確定申告・源泉徴収などの事務
  • 税務当局の内部事務など

災害対策分野

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

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総務課
〒516-8601
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